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日本勤労者住宅協会法 第一章 総則

第1条〜第11条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本勤労者住宅協会法第一章 総則は、第1条〜第11条の全 11 条で構成されています。
  2. 日本勤労者住宅協会法第一章 総則が属する日本勤労者住宅協会法の法令番号は昭和四十一年法律第百三十三号です。
  3. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  4. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

日本勤労者住宅協会は、勤労者の蓄積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し、もつて勤労者の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

(法人格)

第3条

日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(事務所)

第4条

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(出資者)

第5条

協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。

一労働金庫及び労働金庫連合会

二消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

三前二号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体

(持分の払いもどし等の禁止)

第6条

協会は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。

2協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

(持分の譲渡し等)

第7条

出資者は、その持分を譲り渡すことができる。

2第五条各号に掲げる者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。

3出資者の持分の移転は、取得者の名称及び住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。

4出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを協会その他の第三者に対抗することができない。

(定款)

第8条

協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四出資及び資産に関する事項

五役員の定数、任期その他役員に関する事項

六評議員及び評議員会に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八財務及び会計に関する事項

九公告に関する事項

十定款の変更に関する事項

2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第9条

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第10条

協会でない者は、日本勤労者住宅協会という名称を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第11条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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