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日本勤労者住宅協会法 第二章 役員、評議員会及び職員

第12条〜第22条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本勤労者住宅協会法第二章 役員、評議員会及び職員は、第12条〜第22条の全 11 条で構成されています。
  2. 日本勤労者住宅協会法第二章 役員、評議員会及び職員が属する日本勤労者住宅協会法の法令番号は昭和四十一年法律第百三十三号です。
  3. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  4. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第12条

協会に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。

(役員の職務及び権限)

第13条

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、定款で定めるところにより、協会を代表し、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、協会の業務を監査する。

(役員の選任等)

第14条

理事長及び監事は、評議員会において選任する。

2副理事長及び理事は、評議員会の同意を得て、理事長が任命する。

3役員の選任又は任命は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員の欠格条項)

第16条

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2前項の規定は、同項第一号に掲げる事業者たる法人又は同項第二号に掲げる団体が第五条各号に掲げる者に該当するものである場合においては、適用しない。

(役員の解任)

第17条

評議員会又は理事長は、それぞれその選任又は任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2評議員会は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

3理事長は、副理事長若しくは理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副理事長若しくは理事に職務上の義務違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、評議員会の同意を得て、これを解任することができる。

4第十四条第三項の規定は、前二項の規定による役員の解任について準用する。

(代表権の制限)

第18条

協会と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長又は副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

(代理人の選任)

第19条

理事長及び副理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(評議員会)

第20条

協会に、評議員会を置く。

2評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。

3評議員は、出資者が推薦する者及び国土交通大臣が推薦する協会の業務に関し学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。ただし、出資者が推薦する者のうちから委嘱する評議員の数は、評議員の総数の三分の二以上を占めることとなつてはならない。

(評議員会の権限)

第21条

次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二業務方法書の作成及び変更

三事業計画の作成及び変更

四その他定款で定める事項

2評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

(職員の任命)

第22条

協会の職員は、理事長が任命する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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