日本勤労者住宅協会法 第14条(役員の選任等)
- 理事長及び監事は、評議員会において選任する。
- 2.副理事長及び理事は、評議員会の同意を得て、理事長が任命する。
- 3.役員の選任又は任命は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
役員の選任等とは何ですか?
定義役員の選任等とは、日本勤労者住宅協会法第14条に定められた規定で、「理事長及び監事は、評議員会において選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第14条(役員の選任等)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第14条の条文原文は「理事長及び監事は、評議員会において選任する。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第14条は第二章 役員、評議員会及び職員に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第14条の前の条は日本勤労者住宅協会法第13条です。
- 日本勤労者住宅協会法第14条の次の条は日本勤労者住宅協会法第15条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/14