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日本勤労者住宅協会法 第14条(役員の選任等)

  1. 理事長及び監事は、評議員会において選任する。
  2. 2.副理事長及び理事は、評議員会の同意を得て、理事長が任命する。
  3. 3.役員の選任又は任命は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

役員の選任等とは何ですか?

定義役員の選任等とは、日本勤労者住宅協会法第14条に定められた規定で、「理事長及び監事は、評議員会において選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法第14条(役員の選任等)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法第14条の条文原文は「理事長及び監事は、評議員会において選任する。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法第14条は第二章 役員、評議員会及び職員に置かれています。
  4. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  5. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本勤労者住宅協会法第14条の前の条は日本勤労者住宅協会法第13条です。
  7. 日本勤労者住宅協会法第14条の次の条は日本勤労者住宅協会法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/14

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