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日本勤労者住宅協会法 第四章 財務及び会計

第28条〜第33条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本勤労者住宅協会法第四章 財務及び会計は、第28条〜第33条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本勤労者住宅協会法第四章 財務及び会計が属する日本勤労者住宅協会法の法令番号は昭和四十一年法律第百三十三号です。
  3. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  4. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第28条

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(事業計画)

第29条

協会は、毎事業年度、事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表等)

第30条

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

2協会は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

3協会は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第31条

協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(余裕金の運用)

第32条

協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得

二国土交通大臣の指定する金融機関への預金

(国土交通省令への委任)

第33条

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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