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日本勤労者住宅協会法 第六章 雑則

第36条〜第41条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本勤労者住宅協会法第六章 雑則は、第36条〜第41条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本勤労者住宅協会法第六章 雑則が属する日本勤労者住宅協会法の法令番号は昭和四十一年法律第百三十三号です。
  3. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  4. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(出資者原簿)

第36条

協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

一名称及び住所

二出資の引受け及び払込みの年月日

三出資額

3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(解散)

第37条

協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。

(沖縄振興開発金融公庫の融資)

第38条

沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、協会による住宅及び住宅の用に供する宅地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。

(労働金庫等の融資)

第39条

労働金庫及び労働金庫連合会は、協会に対し、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条及び第五十八条の二の規定により資金の貸付けを行うことができる。

(宅地建物取引業法等の適用除外)

第40条

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五章の規定は、協会には、適用しない。

2総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、協会には、適用しない。

(協議)

第41条

国土交通大臣は、第二十九条の認可をしようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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