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日本勤労者住宅協会法 第39条(労働金庫等の融資)

労働金庫及び労働金庫連合会は、協会に対し、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条及び第五十八条の二の規定により資金の貸付けを行うことができる。

この条文の基本情報

労働金庫等の融資とは何ですか?

定義労働金庫等の融資とは、日本勤労者住宅協会法第39条に定められた規定で、「労働金庫及び労働金庫連合会は、協会に対し、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条及び第五十八条の二の規定により資金の貸付けを行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法第39条(労働金庫等の融資)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法第39条の条文原文は「労働金庫及び労働金庫連合会は、協会に対し、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条及び第五十八条の二の規定により資金の貸付けを行うことができる。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法第39条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  5. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本勤労者住宅協会法第39条の前の条は日本勤労者住宅協会法第38条です。
  7. 日本勤労者住宅協会法第39条の次の条は日本勤労者住宅協会法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/39

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