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日本勤労者住宅協会法 第七章 罰則

第42条〜第44条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本勤労者住宅協会法第七章 罰則は、第42条〜第44条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本勤労者住宅協会法第七章 罰則が属する日本勤労者住宅協会法の法令番号は昭和四十一年法律第百三十三号です。
  3. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  4. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(罰則)

第42条

第三十五条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十三条

第43条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

二第九条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

三第二十三条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四第三十条第一項又は第二項の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。

五第三十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

六第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。

七第三十六条第一項の規定に違反して出資者原簿を備えて置かず、同条第二項の規定に違反して出資者原簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに出資者原簿の閲覧を拒んだとき。

第四十四条

第44条

第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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