日本勤労者住宅協会法 第43条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 二第九条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
- 三第二十三条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 四第三十条第一項又は第二項の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
- 五第三十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 六第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。
- 七第三十六条第一項の規定に違反して出資者原簿を備えて置かず、同条第二項の規定に違反して出資者原簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに出資者原簿の閲覧を拒んだとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第43条は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第43条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第43条の前の条は日本勤労者住宅協会法第42条です。
- 日本勤労者住宅協会法第43条の次の条は日本勤労者住宅協会法第44条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/43