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日本勤労者住宅協会法 第五章 監督

第34条〜第35条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本勤労者住宅協会法第五章 監督は、第34条〜第35条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 日本勤労者住宅協会法第五章 監督が属する日本勤労者住宅協会法の法令番号は昭和四十一年法律第百三十三号です。
  3. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  4. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第34条

協会は、国土交通大臣が監督する。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第35条

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第二十六条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会若しくは受託者の事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(法令等の違反に対する措置)

第35条の2

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協会に対して、役員の解任、業務(業務の委託を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

一協会の業務(受託者の受託業務を含む。以下次号において同じ。)又は会計がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反するとき。

二協会の業務又は会計が協会の定款、業務方法書又は事業計画に違反するとき。

2国土交通大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任し、又はその業務の全部若しくは一部を停止することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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