日本勤労者住宅協会法 第35条(報告及び検査)
- 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第二十六条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会若しくは受託者の事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、日本勤労者住宅協会法第35条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第二十六条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第35条(報告及び検査)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第35条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第二十六条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第35条は第五章 監督に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第35条の前の条は日本勤労者住宅協会法第34条です。
- 日本勤労者住宅協会法第35条の次の条は日本勤労者住宅協会法第35条の2です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/35