日本勤労者住宅協会法 第35条の2(法令等の違反に対する措置)
- 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協会に対して、役員の解任、業務(業務の委託を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 一協会の業務(受託者の受託業務を含む。以下次号において同じ。)又は会計がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反するとき。
- 二協会の業務又は会計が協会の定款、業務方法書又は事業計画に違反するとき。
- 2.国土交通大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任し、又はその業務の全部若しくは一部を停止することができる。
この条文の基本情報
法令等の違反に対する措置とは何ですか?
定義法令等の違反に対する措置とは、日本勤労者住宅協会法第35条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協会に対して、役員の解任、業務(業務の委託を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第35条の2(法令等の違反に対する措置)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第35条の2の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協会に対して、役員の解任、業務(業務の委託を含む。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第35条の2は第五章 監督に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第35条の2の前の条は日本勤労者住宅協会法第35条です。
- 日本勤労者住宅協会法第35条の2の次の条は日本勤労者住宅協会法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/35_2