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日本勤労者住宅協会法 第36条(出資者原簿)

  1. 協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
  2. 2.出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
  3. 一名称及び住所
  4. 二出資の引受け及び払込みの年月日
  5. 三出資額
  6. 3.出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

この条文の基本情報

出資者原簿とは何ですか?

定義出資者原簿とは、日本勤労者住宅協会法第36条に定められた規定で、「協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法第36条(出資者原簿)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法第36条の条文原文は「協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法第36条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  5. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本勤労者住宅協会法第36条の前の条は日本勤労者住宅協会法第35条の2です。
  7. 日本勤労者住宅協会法第36条の次の条は日本勤労者住宅協会法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/36

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