日本勤労者住宅協会法 第36条(出資者原簿)
- 協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
- 2.出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二出資の引受け及び払込みの年月日
- 三出資額
- 3.出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
出資者原簿とは何ですか?
定義出資者原簿とは、日本勤労者住宅協会法第36条に定められた規定で、「協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第36条(出資者原簿)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第36条の条文原文は「協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第36条は第六章 雑則に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第36条の前の条は日本勤労者住宅協会法第35条の2です。
- 日本勤労者住宅協会法第36条の次の条は日本勤労者住宅協会法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/36