日本勤労者住宅協会法 第37条(解散)
- 協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
- 2.前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
- 3.前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、日本勤労者住宅協会法第37条に定められた規定で、「協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第37条(解散)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第37条の条文原文は「協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第37条は第六章 雑則に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第37条の前の条は日本勤労者住宅協会法第36条です。
- 日本勤労者住宅協会法第37条の次の条は日本勤労者住宅協会法第38条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/37