日本勤労者住宅協会法 第38条(沖縄振興開発金融公庫の融資)
沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、協会による住宅及び住宅の用に供する宅地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。
この条文の基本情報
沖縄振興開発金融公庫の融資とは何ですか?
定義沖縄振興開発金融公庫の融資とは、日本勤労者住宅協会法第38条に定められた規定で、「沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、協会による住宅及び住宅の用に供する宅地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第38条(沖縄振興開発金融公庫の融資)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第38条の条文原文は「沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、協会による住宅及び住宅の用に供する宅地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮し…」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第38条は第六章 雑則に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第38条の前の条は日本勤労者住宅協会法第37条です。
- 日本勤労者住宅協会法第38条の次の条は日本勤労者住宅協会法第39条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/38