日本勤労者住宅協会法 第42条(罰則)
第三十五条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、日本勤労者住宅協会法第42条に定められた規定で、「第三十五条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第42条(罰則)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第42条の条文原文は「第三十五条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為を…」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第42条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第42条の前の条は日本勤労者住宅協会法第41条です。
- 日本勤労者住宅協会法第42条の次の条は日本勤労者住宅協会法第43条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/42