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日本勤労者住宅協会法 第40条(宅地建物取引業法等の適用除外)

  1. 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五章の規定は、協会には、適用しない。
  2. 2.総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、協会には、適用しない。

この条文の基本情報

宅地建物取引業法等の適用除外とは何ですか?

定義宅地建物取引業法等の適用除外とは、日本勤労者住宅協会法第40条に定められた規定で、「宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法第40条(宅地建物取引業法等の適用除外)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法第40条の条文原文は「宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第…」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法第40条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  5. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本勤労者住宅協会法第40条の前の条は日本勤労者住宅協会法第39条です。
  7. 日本勤労者住宅協会法第40条の次の条は日本勤労者住宅協会法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/40

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