日本勤労者住宅協会法 第32条(余裕金の運用)
- 協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
- 二国土交通大臣の指定する金融機関への預金
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、日本勤労者住宅協会法第32条に定められた規定で、「協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第32条(余裕金の運用)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第32条の条文原文は「協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第32条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第32条の前の条は日本勤労者住宅協会法第31条です。
- 日本勤労者住宅協会法第32条の次の条は日本勤労者住宅協会法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/32