日本勤労者住宅協会法 第29条(事業計画)
協会は、毎事業年度、事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、日本勤労者住宅協会法第29条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第29条(事業計画)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第29条の条文原文は「協会は、毎事業年度、事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第29条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第29条の前の条は日本勤労者住宅協会法第28条です。
- 日本勤労者住宅協会法第29条の次の条は日本勤労者住宅協会法第30条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/29