日本勤労者住宅協会法 第30条(財務諸表等)
- 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.協会は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
- 3.協会は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表等とは何ですか?
定義財務諸表等とは、日本勤労者住宅協会法第30条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第30条(財務諸表等)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第30条の条文原文は「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第30条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第30条の前の条は日本勤労者住宅協会法第29条です。
- 日本勤労者住宅協会法第30条の次の条は日本勤労者住宅協会法第31条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/30