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日本勤労者住宅協会法 第28条(事業年度)

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

この条文の基本情報

事業年度とは何ですか?

定義事業年度とは、日本勤労者住宅協会法第28条に定められた規定で、「協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法第28条(事業年度)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法第28条の条文原文は「協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法第28条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  5. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本勤労者住宅協会法第28条の前の条は日本勤労者住宅協会法第27条です。
  7. 日本勤労者住宅協会法第28条の次の条は日本勤労者住宅協会法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/28

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