日本勤労者住宅協会法 第27条(業務方法書)
- 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、日本勤労者住宅協会法第27条に定められた規定で、「協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第27条(業務方法書)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第27条の条文原文は「協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第27条は第三章 業務に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第27条の前の条は日本勤労者住宅協会法第26条です。
- 日本勤労者住宅協会法第27条の次の条は日本勤労者住宅協会法第28条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/27