日本勤労者住宅協会法 第26条(業務の委託)
- 協会は、政令で定めるところにより、その業務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。
- 2.前項の政令で定める者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行なうことができる。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、日本勤労者住宅協会法第26条に定められた規定で、「協会は、政令で定めるところにより、その業務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第26条(業務の委託)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第26条の条文原文は「協会は、政令で定めるところにより、その業務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することがで…」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第26条は第三章 業務に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第26条の前の条は日本勤労者住宅協会法第25条です。
- 日本勤労者住宅協会法第26条の次の条は日本勤労者住宅協会法第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/26