日本勤労者住宅協会法 第25条(住宅の建設等の基準)
協会は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十三条第四号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。
この条文の基本情報
住宅の建設等の基準とは何ですか?
定義住宅の建設等の基準とは、日本勤労者住宅協会法第25条に定められた規定で、「協会は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十三条第四号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第25条(住宅の建設等の基準)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第25条の条文原文は「協会は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十三条第四号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他…」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第25条は第三章 業務に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第25条の前の条は日本勤労者住宅協会法第24条です。
- 日本勤労者住宅協会法第25条の次の条は日本勤労者住宅協会法第26条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/25