日本勤労者住宅協会法 第13条(役員の職務及び権限)
- 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
- 2.副理事長は、定款で定めるところにより、協会を代表し、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
- 3.理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
- 4.監事は、協会の業務を監査する。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、日本勤労者住宅協会法第13条に定められた規定で、「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第13条(役員の職務及び権限)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第13条の条文原文は「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第13条は第二章 役員、評議員会及び職員に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第13条の前の条は日本勤労者住宅協会法第12条です。
- 日本勤労者住宅協会法第13条の次の条は日本勤労者住宅協会法第14条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/13