日本勤労者住宅協会法 第12条(役員)
協会に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、日本勤労者住宅協会法第12条に定められた規定で、「協会に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第12条(役員)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第12条の条文原文は「協会に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第12条は第二章 役員、評議員会及び職員に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第12条の前の条は日本勤労者住宅協会法第11条です。
- 日本勤労者住宅協会法第12条の次の条は日本勤労者住宅協会法第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/12