日本勤労者住宅協会法 第16条(役員の欠格条項)
- 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
- 一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 2.前項の規定は、同項第一号に掲げる事業者たる法人又は同項第二号に掲げる団体が第五条各号に掲げる者に該当するものである場合においては、適用しない。
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、日本勤労者住宅協会法第16条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第16条(役員の欠格条項)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第16条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第16条は第二章 役員、評議員会及び職員に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第16条の前の条は日本勤労者住宅協会法第15条です。
- 日本勤労者住宅協会法第16条の次の条は日本勤労者住宅協会法第17条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/16