日本勤労者住宅協会法 第17条(役員の解任)
- 評議員会又は理事長は、それぞれその選任又は任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
- 2.評議員会は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
- 3.理事長は、副理事長若しくは理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副理事長若しくは理事に職務上の義務違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、評議員会の同意を得て、これを解任することができる。
- 4.第十四条第三項の規定は、前二項の規定による役員の解任について準用する。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、日本勤労者住宅協会法第17条に定められた規定で、「評議員会又は理事長は、それぞれその選任又は任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第17条(役員の解任)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第17条の条文原文は「評議員会又は理事長は、それぞれその選任又は任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第17条は第二章 役員、評議員会及び職員に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第17条の前の条は日本勤労者住宅協会法第16条です。
- 日本勤労者住宅協会法第17条の次の条は日本勤労者住宅協会法第18条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/17