日本勤労者住宅協会法 第18条(代表権の制限)
協会と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長又は副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、日本勤労者住宅協会法第18条に定められた規定で、「協会と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長又は副理事長は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第18条(代表権の制限)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第18条の条文原文は「協会と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長又は副理事長は、代表権を有しない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第18条は第二章 役員、評議員会及び職員に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第18条の前の条は日本勤労者住宅協会法第17条です。
- 日本勤労者住宅協会法第18条の次の条は日本勤労者住宅協会法第19条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/18