日本勤労者住宅協会法 第20条(評議員会)
- 協会に、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。
- 3.評議員は、出資者が推薦する者及び国土交通大臣が推薦する協会の業務に関し学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。ただし、出資者が推薦する者のうちから委嘱する評議員の数は、評議員の総数の三分の二以上を占めることとなつてはならない。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、日本勤労者住宅協会法第20条に定められた規定で、「協会に、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第20条(評議員会)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第20条の条文原文は「協会に、評議員会を置く。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第20条は第二章 役員、評議員会及び職員に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第20条の前の条は日本勤労者住宅協会法第19条です。
- 日本勤労者住宅協会法第20条の次の条は日本勤労者住宅協会法第21条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/20