日本勤労者住宅協会法 第21条(評議員会の権限)
- 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二業務方法書の作成及び変更
- 三事業計画の作成及び変更
- 四その他定款で定める事項
- 2.評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
この条文の基本情報
評議員会の権限とは何ですか?
定義評議員会の権限とは、日本勤労者住宅協会法第21条に定められた規定で、「次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第21条(評議員会の権限)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第21条の条文原文は「次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第21条は第二章 役員、評議員会及び職員に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第21条の前の条は日本勤労者住宅協会法第20条です。
- 日本勤労者住宅協会法第21条の次の条は日本勤労者住宅協会法第22条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/21