日本勤労者住宅協会法 第5条(出資者)
- 協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。
- 一労働金庫及び労働金庫連合会
- 二消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
- 三前二号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体
この条文の基本情報
出資者とは何ですか?
定義出資者とは、日本勤労者住宅協会法第5条に定められた規定で、「協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第5条(出資者)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第5条の条文原文は「協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第5条の前の条は日本勤労者住宅協会法第4条です。
- 日本勤労者住宅協会法第5条の次の条は日本勤労者住宅協会法第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/5