日本勤労者住宅協会法 第8条(定款)
- 協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四出資及び資産に関する事項
- 五役員の定数、任期その他役員に関する事項
- 六評議員及び評議員会に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八財務及び会計に関する事項
- 九公告に関する事項
- 十定款の変更に関する事項
- 2.定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、日本勤労者住宅協会法第8条に定められた規定で、「協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法第8条(定款)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法第8条の条文原文は「協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
- 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法第8条の前の条は日本勤労者住宅協会法第7条です。
- 日本勤労者住宅協会法第8条の次の条は日本勤労者住宅協会法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/8