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日本勤労者住宅協会法 第7条(持分の譲渡し等)

  1. 出資者は、その持分を譲り渡すことができる。
  2. 2.第五条各号に掲げる者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。
  3. 3.出資者の持分の移転は、取得者の名称及び住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。
  4. 4.出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを協会その他の第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

持分の譲渡し等とは何ですか?

定義持分の譲渡し等とは、日本勤労者住宅協会法第7条に定められた規定で、「出資者は、その持分を譲り渡すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法第7条(持分の譲渡し等)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法第7条の条文原文は「出資者は、その持分を譲り渡すことができる。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  5. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本勤労者住宅協会法第7条の前の条は日本勤労者住宅協会法第6条です。
  7. 日本勤労者住宅協会法第7条の次の条は日本勤労者住宅協会法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/7

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