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日本勤労者住宅協会法 第9条(登記)

  1. 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、日本勤労者住宅協会法第9条に定められた規定で、「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法第9条(登記)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法第9条の条文原文は「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  5. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本勤労者住宅協会法第9条の前の条は日本勤労者住宅協会法第8条です。
  7. 日本勤労者住宅協会法第9条の次の条は日本勤労者住宅協会法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/9

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