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日本勤労者住宅協会法 第23条(業務)

  1. 協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
  3. 二勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
  4. 三勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
  5. 四協会が賃貸し、又は譲渡する住宅及び協会が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  7. 六前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、日本勤労者住宅協会法第23条に定められた規定で、「協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法第23条(業務)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法第23条の条文原文は「協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法第23条は第三章 業務に置かれています。
  4. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  5. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本勤労者住宅協会法第23条の前の条は日本勤労者住宅協会法第22条です。
  7. 日本勤労者住宅協会法第23条の次の条は日本勤労者住宅協会法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/23

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