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日本勤労者住宅協会法 第85条(日本勤労者住宅協会法の一部改正に伴う経過措置)

旧郵便貯金は、第四十三条の規定による改正後の日本勤労者住宅協会法第三十二条第二号の規定の適用については、同号の国土交通大臣の指定する金融機関への預金とみなす。

この条文の基本情報

日本勤労者住宅協会法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義日本勤労者住宅協会法の一部改正に伴う経過措置とは、日本勤労者住宅協会法第85条に定められた規定で、「旧郵便貯金は、第四十三条の規定による改正後の日本勤労者住宅協会法第三十二条第二号の規定の適用については、同号の国土交通大臣の指定する金融機関への預金とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法第85条(日本勤労者住宅協会法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の日本勤労者住宅協会法に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法第85条の条文原文は「旧郵便貯金は、第四十三条の規定による改正後の日本勤労者住宅協会法第三十二条第二号の規定の適用については、同号の国土交通大臣の指定する金融機関への預金とみなす。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法の公布日は昭和41年7月25日です。
  4. 日本勤労者住宅協会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000133
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000133/85

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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