一般高圧ガス保安規則 第4条(第二種製造者に係る製造の事業の届出)
- 法第五条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
- 2.前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一製造の目的
- 二処理設備の処理能力
- 三処理設備の性能
- 四法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
- 五移設等に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
この条文の基本情報
第二種製造者に係る製造の事業の届出とは何ですか?
定義第二種製造者に係る製造の事業の届出とは、一般高圧ガス保安規則第4条に定められた規定で、「法第五条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第4条(第二種製造者に係る製造の事業の届出)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第4条の条文原文は「法第五条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければ…」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第4条は第一節 高圧ガスの製造に係る許可等に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第4条の前の条は一般高圧ガス保安規則第3条の2です。
- 一般高圧ガス保安規則第4条の次の条は一般高圧ガス保安規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/4