一般高圧ガス保安規則 第5条(第一種製造者に係る技術上の基準)
法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第八条の二までに定めるところによる。
この条文の基本情報
第一種製造者に係る技術上の基準とは何ですか?
定義第一種製造者に係る技術上の基準とは、一般高圧ガス保安規則第5条に定められた規定で、「法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第八条の二までに定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第5条(第一種製造者に係る技術上の基準)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第5条の条文原文は「法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第八条の二までに定めるところによる。」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第5条は第一節 高圧ガスの製造に係る許可等に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第5条の前の条は一般高圧ガス保安規則第4条です。
- 一般高圧ガス保安規則第5条の次の条は一般高圧ガス保安規則第6条です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/5