一般高圧ガス保安規則 第72条(販売主任者の選任等)
- 法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素(スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素の容量が全容量の四十パーセント未満のものを除く。次項において同じ。)、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充塡する圧縮水素(以下この項において「車両用圧縮水素」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮水素スタンドにおいて販売される車両用圧縮水素を除く。次項において同じ。)、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランとする。
- 2.法第二十八条第一項の規定により、販売業者は、次の表の上欄に掲げる販売所の区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げるガスの種類のうち一種類以上の高圧ガスについて、その種類ごとの製造又は販売に関する六月以上の経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。
- 3.第一項の規定にかかわらず、天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充塡する天然ガス(以下この項において「車両用天然ガス」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮天然ガススタンド又は液化天然ガススタンドにおいて販売される車両用天然ガスは、法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスには該当しないものとし、当該圧縮天然ガススタンド又は液化天然ガススタンドにおいて車両用天然ガスを販売する者については、前項の規定は適用しない。
この条文の基本情報
販売主任者の選任等とは何ですか?
定義販売主任者の選任等とは、一般高圧ガス保安規則第72条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素(スクーバダイビング呼…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第72条(販売主任者の選任等)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第72条の条文原文は「法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素(スクーバダイビング呼…」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第72条は第十章 自主保安のための措置に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第72条の前の条は一般高圧ガス保安規則第71条です。
- 一般高圧ガス保安規則第72条の次の条は一般高圧ガス保安規則第73条です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/72