一般高圧ガス保安規則 第73条(取扱主任者の選任)
- 法第二十八条第二項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
- 一特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあつては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあつては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。次号において同じ。)の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。)に関し一年以上の経験を有する者
- 二学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
- 三甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者
この条文の基本情報
取扱主任者の選任とは何ですか?
定義取扱主任者の選任とは、一般高圧ガス保安規則第73条に定められた規定で、「法第二十八条第二項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第73条(取扱主任者の選任)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第73条の条文原文は「法第二十八条第二項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第73条は第十章 自主保安のための措置に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第73条の前の条は一般高圧ガス保安規則第72条です。
- 一般高圧ガス保安規則第73条の次の条は一般高圧ガス保安規則第74条です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/73