地方公務員災害補償法 第15条(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
基金の役員及び事務職員の公務員たる性質とは何ですか?
定義基金の役員及び事務職員の公務員たる性質とは、地方公務員災害補償法第15条に定められた規定で、「基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第15条(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第15条の条文原文は「基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第15条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第15条の前の条は地方公務員災害補償法第14条です。
- 地方公務員災害補償法第15条の次の条は地方公務員災害補償法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/15