(年金たる補償の額の改定)
第57条
基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(年金たる補償の額の改定)
基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(損害賠償との調整等)
地方公共団体(職員が地方独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該地方独立行政法人。以下この項において同じ。)が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、基金がこの法律による補償を行つたときは、同一の事由については、地方公共団体は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
2前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
第五十九条
基金は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行なつたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2前項の場合において、補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
(報告、出頭等)
基金又は審査会若しくは支部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2前項の規定により出頭した者は、総務省令で定めるところにより、旅費を受けることができる。
(一時差止め)
基金から補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、基金は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(補償を受ける権利)
職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。
2補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
(時効)
補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。
(期間の計算)
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
(非課税等)
この法律又はこの法律に基づく条例により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
(戸籍に関する無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、基金又はこの法律若しくはこの法律に基づく条例による補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(通勤による災害に係る一部負担金)
通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(総務省令で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で総務省令で定める金額を基金に払い込まなければならない。
2基金は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額を控除することができる。
3職員の給与支給機関は、第一項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて基金に払い込むことができる。
(他の法律の適用除外)
労働基準法第八章及び船員法第十章の規定は、職員のうち地方公務員法第三条第三項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。
2労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しない。
(地方公務員法との関係)
この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員については、同法第四十五条第四項に規定する制度とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)