地方公務員災害補償法 第57条(年金たる補償の額の改定)
基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
年金たる補償の額の改定とは何ですか?
定義年金たる補償の額の改定とは、地方公務員災害補償法第57条に定められた規定で、「基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第57条(年金たる補償の額の改定)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第57条の条文原文は「基金の行う年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるも…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第57条は第六章 雑則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第57条の前の条は地方公務員災害補償法第56条です。
- 地方公務員災害補償法第57条の次の条は地方公務員災害補償法第58条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/57