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地方公務員災害補償法 第七章 非常勤の地方公務員等

第69条〜第71条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員災害補償法第七章 非常勤の地方公務員等は、第69条〜第71条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方公務員災害補償法第七章 非常勤の地方公務員等が属する地方公務員災害補償法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十一号です。
  3. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(非常勤の地方公務員等に係る補償の制度)

第69条

地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。

2地方独立行政法人は、職員以外の役員のうち労働者災害補償保険法の規定の適用を受けないものに対する補償の制度を定めなければならない。

3第一項の条例で定める補償の制度及び前項の地方独立行政法人が定める補償の制度は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであつてはならない。

(不服申立て等)

第70条

前条第一項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。

2前項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

(職員に関する規定の準用)

第71条

第五十八条、第五十九条、第六十二条及び第六十三条の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例による補償について準用する。この場合において、第五十八条及び第五十九条中「基金」とあるのは「地方公共団体」と、第六十二条第一項中「職員」とあるのは「第六十九条第一項に規定する者」と、第六十三条中「障害補償及び遺族補償」とあるのは「障害補償及び遺族補償に相当する補償」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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