地方公務員災害補償法 第71条(職員に関する規定の準用)
第五十八条、第五十九条、第六十二条及び第六十三条の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例による補償について準用する。この場合において、第五十八条及び第五十九条中「基金」とあるのは「地方公共団体」と、第六十二条第一項中「職員」とあるのは「第六十九条第一項に規定する者」と、第六十三条中「障害補償及び遺族補償」とあるのは「障害補償及び遺族補償に相当する補償」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
職員に関する規定の準用とは何ですか?
定義職員に関する規定の準用とは、地方公務員災害補償法第71条に定められた規定で、「第五十八条、第五十九条、第六十二条及び第六十三条の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例による補償について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第71条(職員に関する規定の準用)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第71条の条文原文は「第五十八条、第五十九条、第六十二条及び第六十三条の規定は、第六十九条第一項の規定に基づく条例による補償について準用する。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第71条は第七章 非常勤の地方公務員等に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第71条の前の条は地方公務員災害補償法第70条です。
- 地方公務員災害補償法第71条の次の条は地方公務員災害補償法第72条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/71