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地方公務員災害補償法 第八章 罰則

第72条〜第74条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員災害補償法第八章 罰則は、第72条〜第74条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方公務員災害補償法第八章 罰則が属する地方公務員災害補償法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十一号です。
  3. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(罰則)

第72条

第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基金に使用され、その事務に従事する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十三条

第73条

第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、二十万円以下の罰金に処する。

第七十四条

第74条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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