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地方公務員災害補償法 第五章 不服申立て及び訴訟

第51条〜第56条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員災害補償法第五章 不服申立て及び訴訟は、第51条〜第56条の全 9 条で構成されています。
  2. 地方公務員災害補償法第五章 不服申立て及び訴訟が属する地方公務員災害補償法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十一号です。
  3. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(審査請求等)

第51条

基金が行う補償に関する決定(次項の決定を除く。)に不服がある者は、地方公務員災害補償基金審査会(以下「審査会」という。)に対して審査請求をすることができる。

2基金の従たる事務所の長が行う補償に関する決定に不服がある者は、地方公務員災害補償基金支部審査会(以下「支部審査会」という。)に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、更に審査会に対して再審査請求をすることができる。

3前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

4第一項及び第二項の審査請求並びに同項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

5審査会及び支部審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

(審査会及び支部審査会)

第52条

基金の主たる事務所に審査会を、従たる事務所に支部審査会を置く。

(審査会の組織)

第53条

審査会は、委員六人をもつて組織する。

2委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。

3委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、再任されることができる。

5審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(合議体)

第53条の2

審査会は、委員のうちから審査会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

2前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。

一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合

二前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合

三前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

第五十三条の三

第53条の3

前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

2前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指定する委員が審査長となる。

3前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第五十三条第六項の規定により会長のあらかじめ指定する委員が審査長となる。

第五十三条の四

第53条の4

第五十三条の二第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。

2第五十三条の二第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。

3第五十三条の二第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。

(委員会議)

第54条

審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(次項及び第三項において「委員会議」という。)の議決によるものとする。

2委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3委員会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(支部審査会の組織及び運営)

第55条

支部審査会は、委員三人をもつて組織する。

2委員は、学識経験を有する者のうちから従たる事務所の長が委嘱する。

3第五十三条第三項から第六項まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、支部審査会の組織及び運営について準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「委員会議」とあるのは「支部審査会」と読み替えるものとする。

(審査請求の前置)

第56条

第五十一条第一項又は第二項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する審査会又は支部審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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