地方公務員災害補償法 第53条の4
- 第五十三条の二第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。
- 2.第五十三条の二第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
- 3.第五十三条の二第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第53条の4は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第53条の4の条文原文は「第五十三条の二第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、及び議決することができない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第53条の4は第五章 不服申立て及び訴訟に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第53条の4の前の条は地方公務員災害補償法第53条の3です。
- 地方公務員災害補償法第53条の4の次の条は地方公務員災害補償法第54条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/53_4