地方公務員災害補償法 第54条(委員会議)
- 審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(次項及び第三項において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
- 2.委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
- 3.委員会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
委員会議とは何ですか?
定義委員会議とは、地方公務員災害補償法第54条に定められた規定で、「審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第54条(委員会議)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第54条の条文原文は「審査会の会務の処理(審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件の取扱いを除く。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第54条は第五章 不服申立て及び訴訟に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第54条の前の条は地方公務員災害補償法第53条の4です。
- 地方公務員災害補償法第54条の次の条は地方公務員災害補償法第55条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/54