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地方公務員災害補償法 第二章 基金

第3条〜第23条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員災害補償法第二章 基金は、第3条〜第23条の全 26 条で構成されています。
  2. 地方公務員災害補償法第二章 基金が属する地方公務員災害補償法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十一号です。
  3. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第3条

職員についてこの法律(第七章を除く。)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この項及び第四十七条において「被災職員」という。)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うため、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)を設置する。

2基金は、法人とする。

(事務所)

第4条

基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十六条において「指定都市」という。)ごとに置く。

(定款)

第5条

基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資産に関する事項

五代表者委員会に関する事項

六運営審議会に関する事項

七役員に関する事項

八業務及びその執行に関する事項

九負担金に関する事項

十会計に関する事項

十一公告の方法

2定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3総務大臣は、第一項第九号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

(登記)

第6条

基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第7条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。

(代表者委員会の設置及び組織)

第7条の2

基金に代表者委員会を置く。

2代表者委員会は、委員三人をもつて組織する。

(代表者委員会の権限等)

第7条の3

次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。

一定款の変更

二業務規程の変更

三毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

四重要な財産の処分及び重大な債務の負担

2代表者委員会の議事は、委員二人以上の賛成をもつて決する。

(代表者委員会の委員)

第7条の4

委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)がそれぞれ一人を選任する。

2委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、再任されることができる。

4委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。

(代表者委員会の委員長)

第7条の5

代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。

3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(役員)

第8条

基金に、役員として理事長、理事若干人及び監事一人を置く。

(役員の職務及び権限)

第9条

理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3監事は、基金の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命及び任期)

第10条

理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。

2理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。

3理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。

4理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5役員は、再任されることができる。

(役員の解任)

第10条の2

代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。

一この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

二刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。

三破産手続開始の決定を受けたとき。

四心身の故障のため職務を執ることができないとき。

2理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。

3基金の役員が第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣は、代表者委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。

4代表者委員会が前項の命令に違反したときは、総務大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。

(運営審議会)

第11条

基金に運営審議会を置く。

2運営審議会は、委員十二人以内で組織する。

3委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。

4委員は、代表者委員会の委員と兼ねることができない。

5次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。

一定款の変更

二業務規程の作成及び変更

三毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

四重要な財産の処分及び重大な債務の負担

6運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

(業務規程)

第12条

基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。

2基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

(地方公共団体等の便宜の供与)

第13条

地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をして基金の業務に従事させることができる。

2地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で基金の利用に供することができる。

(国の配慮)

第14条

国は、基金の健全な運営が図られるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)

第15条

基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(事業年度)

第16条

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(事業計画及び予算)

第17条

基金は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。

2基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

(決算)

第18条

基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

2基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後一月以内に総務大臣に報告しなければならない。

3基金は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

(借入金の制限)

第19条

基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(総務大臣の権限)

第20条

総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の職員は、同項の規定により検査を行なう場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第二十一条

第21条

総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、定款の変更その他監督上必要な命令をすることができる。

(総務省令への委任)

第23条

この章に定めるもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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